居宅介護支援事業所のサービス

あなたのお宅を訪問し、あなたの心身の状態を適切 な方法により把握の上、あなた自身やご家族の希望を踏まえ、「居宅サービス計 画(ケアプラン)」を作成します。
あなたの居宅サービス計画に基づくサービス の提供が確保されるよう、あなたとその家族、指定居宅サービス事業所等との連結調整を継続的に行い、 居宅サービス計画の実施 状況を把握します。
必要に応じて、あなたと事業者との双方の合 意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
指定居宅介護支援及び指定居宅サービス事業所についての相談・苦情 窓口となり、適切に対処します。
あなたの要介護(要支援)認定の申請につい お手伝いします。
あなたが介護保険施設に入所を希望される場 合、その仲介をいたします。

短期入所生活介護(ショートステイ)

短期入所生活介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
介護老人福祉施設などが、常に介護が必要な方の短期間の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。
短期入所生活介護(ショートステイ)の連続利用日数は30日までです。

対象者の条件は以下が挙げられます。

・利用者の心身の状況や病状が悪い場合
・家族(介護者)の疾病、冠婚葬祭、出張
・家族(介護者)の身体的・精神的負担の軽減 など

通所介護(デイサービス)

通所介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
利用者が通所介護の施設(利用定員19人以上のデイサービスセンターなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。生活機能向上グループ活動などの高齢者同士の交流もあり、施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。

デイサービスの利用は、基本的に要介護1〜5と認定された方が対象ですが、施設によっては要支援の方も受け入れているところがあります。まだ要介護認定を受けていない方は、まず各自治体の窓口で申請手続きを行いましょう。

サービス施設案内

【ラビット花はな】は、燕市吉田鴻巣に平成23年に設立した居宅介護支援事業所を併設しているショートステイ・デイサービスです。

【アップル 花はな】は、胎内市西条に平成25年に設立した居宅介護支援事業所を併設しているショートステイ・デイサービスです。

【シャリテ花はな】は、在宅で介護を必要とされる方を対象に、お食事やご入浴等日常生活上の支援、また日常生活動作を続けたり、レクリエーションの中で楽しく心身を動かす機会を持つショートステイと、ケアマネジャーがケアプランの作成等を行う居宅介護支援を行っています。